受講生(以下「甲」という。)と株式会社オポチュニティ(以下「乙」という。)とは、乙が甲に対して提供する、本ダウンロード商品に係る契約(以下「本契約」という。)を以下のとおり締結する。
第1条(契約の目的)
1 乙は、甲に対し、下記内容の役務(以下「本件役務」という。)を提供する。
記 役務の名称:Benefit Ultra
役務の内容
①MT4で使用できるインジケーター、エキスパートアドバイザの配布
②イーラーニングシステムの配信
③①、②に関連する講師への個別質問
④ ①〜③の役務を受けるために必要な会員専用ウェブサイトへのアクセス権および当該サイト上で提供される補助的資料、掲示板、録画講義等の利用
第2条(契約締結能力および資格)
1 甲は、以下の事項について保証する。
① 甲が満20歳以上であり、完全な行為能力を有すること
② 甲が未成年者である場合は、法定代理人の同意を得ていること
③ 甲が法人である場合は、適法に設立され有効に存続しており、本契約の締結および履行について必要な権限を有すること
④ 甲が法人である場合は、本契約の締結者が当該法人を代表する正当な権限を有すること
⑤ 本契約の締結および履行が、甲に適用される法令、定款その他の内部規則に違反しないこと
2 甲が前項の保証に違反していたことが判明した場合、乙は何らの催告を要することなく本契約を解除することができる。
3 前項による契約解除により甲に損害が生じても、乙は一切の責任を負わない。
第3条(役務の対価)
1 甲は、乙に対し、本件役務の対価として乙が別途提示する金額(消費税込)を、乙の指定する方法により支払うものとする。
2 本件役務のうち、動画、PDF、プログラムファイル等のダウンロードまたは視聴が可能となった時点で、当該部分は提供済とみなす。
第4条(クレジットカード決済に関する特約)
1 甲がクレジットカード決済を選択する場合、以下の事項について同意する。
① 甲の真正な意思に基づく決済であること
② 家族・第三者による無断使用ではないこと
③ 甲は、チャージバック申請を行う際には、事前に乙へ誠実に協議の機会を設けるものとする
④ サービス内容を十分理解した上での決済であること
2 甲が前1項に違反してチャージバック申請を行った場合、甲は乙に対し以下を支払う。
① チャージバック手数料:乙に実際に発生した実費相当額
② 事務処理費用および弁護士費用:実費
③ その他対応により発生した一切の費用
3 乙は、チャージバック申請を受けた場合、甲に対し直ちにサービス提供を停止できる。
第5条(役務提供期間)
1 本契約に基づく役務提供期間は、銀行振込みのときは支払日、クレジットカード払いのときは決済完了日から6ヶ月(支払日ないし決済完了日を含む。)までとする。
2 前項の定めにかかわらず、前項の役務提供期間を満了した受講者は、第1条「役務の内容」記載④の役務を、前項の役務提供期間満了後も、乙が役務の提供を終了するまでの間、受けることができる。
第6条(契約期間)
本契約締結日は銀行振込みのときは支払日、クレジットカード払いのときは決済完了日とし、本契約の期間は、銀行振込みのときは支払日、クレジットカード払いのときは決済完了日から6ヶ月(支払日ないし決済完了日を含む。)とする。但し、前条2項については、契約期間満了後も、乙が役務の提供を終了するまでの間、本契約の満期を経過しても有効に存続する。
第7条(購入を要する商品)
甲が、本件役務の提供を受けるにあたり、購入を必要とする商品はない。但し、甲の学習状況に応じ、チャートソフトの有償プランの導入や有償のソフトウェアを勧めることがある。当該教材を購入するかは甲の判断によるものであり、甲は自らの負担で当該教材を購入する。また、チャットアプリ等の通信サービスを利用する場合、甲の利用料金は甲が負担する。
第8条(抗弁権の接続)
第3条の対価の支払いに際し、甲がクレジット払いを選択したときは、割賦販売法の規定に基づき、乙に生じている事由をもって対抗することができる。
第9条(前受金の保全措置等)
甲は、甲が乙に対し前受金を支払うときは、乙において前受金の保全措置を講じてないことについて確認した。
第10条(事業者等)
本契約に基づき甲に本件役務を提供する事業者等は、以下のとおりとする。
事業者名:株式会社オポチュニティ
第11条(投稿記事の著作権譲渡等)
1 甲が役務の提供を受けるに当たり、記事を投稿する場合(第1条④の役務を含むが、これに限られない。)、甲は、当該記事に係る著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)を乙に譲渡する。
2 甲は、前項の著作物について、乙及び乙の指定する第三者に対して著作者人格権を行使しない。
第12条(秘密保持)
1 甲は、本契約により取得した本件役務の内容(動画コンテンツ、乙との個別相談、乙による添削の内容等を含むが、これらに限られない)の全てを第三者に開示ないし漏えいしてはならない。
2 甲が前項に違反し、これにより乙に損害が発生したときは、甲は乙に対し、乙に生じた損害を賠償する義務を負う。
第13条(知的財産権の保護)
1 乙が本件役務として提供する以下の知的財産については、その著作権、特許権、商標権、営業秘密その他一切の知的財産権は乙または乙が指定する第三者に帰属する。
① MT4用インジケーター、エキスパートアドバイザ(EA)およびそのソースコード
② 動画コンテンツ、音声コンテンツ、テキスト教材
③ プログラムファイル、データファイル
④ ウェブサイトのデザイン、コンテンツ、システム
⑤ その他本件役務に関連して提供される一切の情報および資料
2 甲は、前項の知的財産について、以下の行為を行ってはならない。
① 複製、翻案、翻訳、要約その他の二次的著作物の作成
② 第三者への譲渡、転売、貸与、再配布
③ リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル
④ ソースコードの解析、抽出、模倣
⑤ 商用利用(甲の投資活動での利用を除く)
⑥ インターネット上での公開、アップロード
⑦ 個人的な学習目的を超えたスクリーンショット、録画、録音、印刷
⑧ 同種または類似のサービス・商品の開発への利用
⑨ ウォーターマーク、著作権表示の除去・改変
⑩ 技術的保護措置(DRM等)の回避・無効化
3 甲は、乙の知的財産を利用して得られた投資手法、ノウハウ、知見等についても、これを第三者に開示、提供、指導してはならない。
4 甲が前2項に違反した場合、甲は乙に対し、違約金として契約対価の同額または乙に実際に発生した損害額のいずれか高い方を支払うものとする。ただし、これにより乙の損害賠償請求権が制限されるものではない。
5 甲による前2項の違反行為により乙が被った損害(弁護士費用、調査費用を含む)について、甲は乙に対し賠償する責任を負う。
6 乙は、甲による知的財産権侵害の事実を発見した場合、民事上の請求のほか、刑事告発その他の法的措置を講じることができる。
7 本条の規定は、本契約終了後も永続的に効力を有する。
第14条(アカウント管理および利用制限)
1 甲に付与されるアカウントは甲専用とし、以下の制限に従うものとする。
① 1つのアカウントにつき同時ログインは1デバイスまで
② アカウント情報の第三者への開示、共有の禁止
③ 他人によるアカウント利用の禁止
④ 複数アカウントの取得・利用の禁止
2 甲が前項に違反した場合、乙は警告なしにアカウントを停止または削除することができる。
3 乙は、システムの安定運用のため、甲の利用状況を監視し、必要に応じて利用制限を課すことができる。
4 同一アカウントに対する複数人の同時接続が検出された場合、乙は該当アカウントを一時停止し、調査の結果に基づいて削除・制限を行うことができる。
第15条(禁止事項等)
1 甲は、本契約に基づく役務の提供を受けるに当たり、次の各号に定める行為を行ってはならず、また、これらの行為を他人が行うことを助長してはならない。
① 本契約に違反する行為
② 乙や他人の権利(著作権等を含むが、これらに限られない。)を侵害する行為
③ 違法行為や差別的行為
④ 乙や他人を誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を傷つける行為
⑤ 事実に反する情報を流布する行為
⑥ 他の受講者または第三者になりすまして、役務の提供を受ける行為
⑦ 役務の提供を通じて取得した他人の個人情報を、当該他人の同意を得ることなく第三者に提供する行為
⑧ 乙または他人のコンピューター・システムまたはネットワークへの不正アクセスを試みる行為
⑨ コンピューターウィルス等有害なプログラムを使用し又は提供する行為
⑩ 乙の役務の提供を妨害する行為(乙に対する直接の妨害行為のほか、乙の関係者や他の受講者等他人に対する妨害行為を介して乙を妨害する場合や、インターネット上に乙、乙の関係者、他の受講者等他人に関する情報を投稿し、その権利を侵害する場合を含むが、これらに限られない。)
⑪ その他、1号から10号に準じる行為であって、本契約に基づく役務の内容に反する行為
2 甲が、前項各号のいずれかに違反したときは、乙は、甲に対し、何らの催告を要することもなく本契約を解除することができる。
3 前項により、甲に損害が生じたとしても、乙が一切これを賠償する責任を負わないことを確認する。
4 乙は、甲が本条に違反した場合において、契約解除に至らないと判断する場合、当該行為の是正がなされるまでの間、役務の一部または全部の提供を一時的に停止することができる。
第16条(暴力団の排除)
甲が次の各号の一に該当したときは、乙は、何らの通知催告を要することなく本契約を解除することができる。
① 甲が暴力団または暴力団関係者であることが判明したとき。
② 甲が自ら又は第三者を利用して、乙に対して、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いるなどした場合。
第17条(損害賠償の不負担)
甲は、乙に対し、乙が前条により本契約を解除した場合のほか、甲が暴力団員または暴力団関係者であることを理由として詐欺・錯誤等に基づき本契約を終了したことにより、甲に損害が生じたとしても、乙が一切これを賠償する責任を負わないことを確認する。
第18条(役務提供の停止、変更、終了)
1 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、役務の全部又は一部の提供をいつでも停止することができるものとする。
① 役務の提供のために乙が利用する他社のサービス(映像配信サービス、チャットアプリサービス等を含むが、これらに限られない)が停止または廃止した場合
② 役務の提供のために乙が利用するシステムまたは通信回線等が停止した場合
③ 地震、火災、風水害、停電等の天災事変その他非常事態の発生した場合
④ その他、乙が役務の提供を停止することが必要であると判断した場合
2 前項により甲に損害が生じたとしても、乙が一切これを賠償する責任を負わないことを確認する。
3 乙が第1条第4号の会員専用ウェブサイトに関する役務の提供を終了する場合は、終了の30日前までに甲に通知するものとする。
第19条(免責事項)
本件役務は教育・情報提供サービスであり、特定の成果や結果を保証するものではない。甲の判断・行動により生じた一切の結果について、乙は責任を負わない。
第20条(第三者サービスに関する免責)
1 本件役務の提供において、乙は以下の第三者が提供するサービス・ソフトウェア(以下「第三者サービス」という。)を利用する場合がある。
① MT4(MetaTrader 4)、MT5(MetaTrader 5)等の取引プラットフォーム
② 各種証券会社・FX業者の提供するサービス
③ 動画配信プラットフォーム
④ チャット・コミュニケーションツール
⑤ その他本件役務に関連する第三者のシステム・サービス
2 第三者サービスについて以下の事象が発生した場合、乙は甲に対し何らの責任も負わない。
① サービスの停止、廃止、仕様変更
② 利用料金の変更、有料化
③ 機能制限、アクセス制限の実施
④ システム障害、メンテナンス
⑤ サービス提供条件の変更
⑥ 甲のアカウント停止・削除
⑦ その他第三者サービスに関連する一切の問題
3 前項の事象により本件役務の一部または全部が提供できなくなった場合、乙は代替手段の提供に努めるものとするが、代替手段の提供義務を負うものではない。
4 第三者サービスの利用に関して甲に発生した費用(有料プラン移行費用、追加機能利用料等を含む)は、甲の負担とする。
5 甲は、第三者サービスの利用にあたり、当該サービスの利用規約を遵守する責任を負う。第三者サービスの利用規約違反により甲に生じた損害について、乙は一切の責任を負わない。
6 MT4等の取引プラットフォームに関しては、以下の事項を特に確認する。
① 乙が提供するインジケーターやEAは、プラットフォームの仕様変更により動作しなくなる可能性があること
② プラットフォーム提供会社の方針変更により、突然利用できなくなる可能性があること
③ 新バージョンへの対応は乙の任意であり、対応義務を負わないこと
④ プラットフォーム固有の制限や問題については、甲が直接プラットフォーム提供会社に対応を求めるべきこと
7 本条に定める事象により甲に損害が生じても、乙は一切の賠償責任を負わない。
第21条(個人情報の取扱い)
乙は、甲の個人情報を、「プライバシーポリシー」に則り、適切に取扱うものとする。
第22条(解除)
1 甲または乙が、本契約に反し、相当期間を定めた催告をしてもこれが解消されないときは、その相手方は本契約を解除することができる。
2 前項にかかわらず、甲が第12条1項、第13条1項、第14条に違反したときは、乙は何ら催告を要することなく本契約を解除することができる。
3 前2項により本契約が終了したことによって、甲に損害が生じたとしても、乙が一切これを賠償する責任を負わないことを確認する。
4 本契約が解除、終了その他いかなる理由により終了した場合であっても、甲が支払った金銭は、乙による故意または重過失による役務提供の完全な不履行を除き、一切返金されないものとする。
5 ただし、軽微な違反であって、是正可能な場合には合理的期間内に是正がなされたときはこの限りではない。
第23条(損害賠償)
甲または乙は、故意又は過失により本契約に定める内容に違反し、これにより相手方に損害が生じたときは、これを賠償しなければならない。
第24条(契約終了後の措置)
本契約終了後、乙は甲に提供した役務へのアクセス権を終了することができる。甲が投稿したコンテンツは、乙の裁量により保持または削除されるものとする。
第25条(協議)
本契約に定めのない事項、または本契約の解釈等に疑義が生じたときは、甲乙は誠意を持って協議し、円満に解決を図るものとする。
第26条(合意管轄)
本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第27条(準拠法)
本契約は日本法に準拠し、日本法により解釈される。