ユーザー(以下「甲」という。)と株式会社オポチュニティ(以下「乙」という。)とは、乙が甲に対して提供する、本ダウンロード商品に係る契約(以下「本契約」という。)を以下のとおり締結する。
第1条(契約の目的)
1 乙は、甲に対し、下記システム・商品(以下「本件システム等」という。)を提供する。
記 システム名称:Benefit Ultra
【システム・商品本体】
① MT4で使用できるインジケーター、エキスパートアドバイザ(以下「EAという。」)の利用権
② 製品マニュアルおよびサポートドキュメントの配信
【技術サポート】
③ システムの技術的動作・機能仕様に関する問い合わせ対応
④ 専用管理サイトでのシステム設定・動作確認に関する技術的案内および関連資料の提供
2 本契約は、完成されたシステムの利用権提供およびシステム運用サービスであり、パソコン技術や投資手法の教育・指導・講習ではない。
3 前項③の問い合わせ対応は、システムの技術的動作確認、機能説明、設定方法の案内に限定され、投資指導・助言は含まない。
4 乙は、具体的な投資判断、個別銘柄の推奨、売買タイミングの指示等については一切回答せず、回答義務を負わない。
5 甲は、前2項に定める制限について理解し、同意することを確認する。
6 本条の規定は、乙が金融商品取引法に基づく投資助言・代理業者ではなく、システム提供事業者であることを明確にし、同法違反を防止することを目的とする。
第2条(契約締結能力および資格)
1 甲は、以下の事項について保証する。
① 甲が満20歳以上であり、完全な行為能力を有すること
② 甲が未成年者である場合は、法定代理人の同意を得ていること
③ 甲が法人である場合は、適法に設立され有効に存続しており、本契約の締結および履行について必要な権限を有すること
④ 甲が法人である場合は、本契約の締結者が当該法人を代表する正当な権限を有すること
⑤ 本契約の締結および履行が、甲に適用される法令、定款その他の内部規則に違反しないこと
⑥ 甲が乙の提供する「特定商取引法に基づく表示」の内容を確認し、理解していること
2 甲が前項の保証に違反していたことが判明した場合、乙は何らの催告を要することなく本契約を解除することができる
3 前項による契約解除により甲に損害が生じても、乙は一切の責任を負わない。
第3条(システム等の対価)
1 甲は、乙に対し、本件システムの対価として乙が別途提示する金額(消費税込)を、乙の指定する方法により支払うものとする。
2 本件システム等のうち、PDF、プログラムファイル等のダウンロードまたは視聴が可能となった時点で、当該部分は提供済とみなす。
第4条(クレジットカード決済に関する特約)
1 甲がクレジットカード決済を選択する場合、以下の事項について同意する。
① 甲の真正な意思に基づく決済であること
② 家族・第三者による無断使用ではないこと
③ 甲は、チャージバック申請を行う際には、事前に乙へ誠実に協議の機会を設けるものとする
④ サービス内容を十分理解した上での決済であること
2 甲が前1項に違反してチャージバック申請を行った場合、甲は乙に対し以下を支払う。
① チャージバック手数料:乙に実際に発生した実費相当額
② 事務処理費用および弁護士費用:実費
③ その他対応により発生した一切の費用
3 乙は、チャージバック申請を受けた場合、甲に対し直ちにサービス提供を停止できる。
第5条(システム提供期間)
1 本契約に基づくシステム提供期間は、銀行振込みのときは支払日、クレジットカード払いのときは決済完了日から59日(支払日ないし決済完了日を含む。)までとする。
2 前項の役務提供期間を満了した後においても、乙は、第1条記載④の専用管理サイトへのアクセス権を、乙の裁量により、一定期間継続して付与する場合がある。ただし、当該アクセス権の付与は永続的に保証されるものではない。
第6条(契約期間)
本契約締結日は銀行振込みのときは支払日、クレジットカード払いのときは決済完了日とし、本契約の期間は、銀行振込みのときは支払日、クレジットカード払いのときは決済完了日から59日(支払日ないし決済完了日を含む。)とする。ただし、システム利用権および知的財産権に関する規定は契約期間満了後も有効とする。
第7条(購入を要する商品)
甲が、本件システム等の提供を受けるにあたり、購入を必要とする商品はない。但し、甲の利用状況に応じ、チャートソフトの有償プランの導入や有償のソフトウェアを勧めることがある。当該商品を購入するかは甲の判断によるものであり、甲は自らの負担で当該商品を購入する。また、チャットアプリ等の通信サービスを利用する場合、甲の利用料金は甲が負担する。
第8条(抗弁権の接続)
第3条の対価の支払いに際し、甲がクレジット払いを選択したときは、割賦販売法の規定に基づき、乙に生じている事由をもって対抗することができる。
第9条(前受金の保全措置等)
甲は、甲が乙に対し前受金を支払うときは、乙において前受金の保全措置を講じてないことについて確認した。
第10条(事業者等)
本契約に基づき甲に本件システム等を提供する事業者等は、以下のとおりとする。
事業者名:株式会社オポチュニティ
第11条(投稿記事の著作権譲渡等)
1 甲が本件システム等の提供を受けるに当たり、記事を投稿する場合(第1条④のサポートサイト利用を含むが、これに限られない。)、甲は、当該記事に係る著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)を乙に譲渡する。
2 甲は、前項の著作物について、乙及び乙の指定する第三者に対して著作者人格権を行使しない。
第12条(秘密保持)
1 甲は、本契約により取得した本件システム等の内容(動画コンテンツ、乙との個別相談等を含むが、これらに限られない)の全てを第三者に開示ないし漏えいしてはならない。
2 甲が前項に違反し、これにより乙に損害が発生したときは、甲は乙に対し、乙に生じた損害を賠償する義務を負う。
第13条(知的財産権の保護)
1 乙が本件システム等として提供する以下の知的財産については、その著作権、特許権、商標権、営業秘密その他一切の知的財産権は乙または乙が指定する第三者に帰属する。
① MT4用インジケーター、EAおよびそのソースコード
② 動画コンテンツ、音声コンテンツ、テキストコンテンツ
③ プログラムファイル、データファイル
④ ウェブサイトのデザイン、コンテンツ、システム
⑤ その他本件システム等に関連して提供される一切の情報および資料
2 甲は、前項の知的財産について、以下の行為を行ってはならない。
① 複製、翻案、翻訳、要約その他の二次的著作物の作成
② 第三者への譲渡、転売、貸与、再配布
③ リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル
④ ソースコードの解析、抽出、模倣
⑤ 商用利用(甲の投資活動での利用を除く)
⑥ インターネット上での公開、アップロード
⑦ 個人的な利用目的を超えたスクリーンショット、録画、録音、印刷
⑧ 同種または類似のサービス・商品の開発への利用
⑨ ウォーターマーク、著作権表示の除去・改変
⑩ 技術的保護措置(DRM等)の回避・無効化
3 甲は、乙の知的財産を利用して得られた投資手法、ノウハウ、知見等についても、これを第三者に開示、提供、指導してはならない。
4 甲が前2項に違反した場合、甲は乙に対し、違約金として契約対価の同額または乙に実際に発生した損害額のいずれか高い方を支払うものとする。ただし、これにより乙の損害賠償請求権が制限されるものではない。
5 甲による前2項の違反行為により乙が被った損害(弁護士費用、調査費用を含む)について、甲は乙に対し賠償する責任を負う。
6 乙は、甲による知的財産権侵害の事実を発見した場合、民事上の請求のほか、刑事告発その他の法的措置を講じることができる。
7 本条の規定は、本契約終了後も永続的に効力を有する。
第14条(通話サポートの録音・録画禁止)
1 甲は、乙が提供する電話、ビデオ通話等による個別サポート(以下「通話サポート」という。)について、以下の行為を行ってはならない。ただし、乙が事前に書面または電子的方法により同意した場合はこの限りではない。
① 録音、録画、スクリーンショット
② 第三者による聞き取り、同席
③ 通話内容の書き起こし、メモの第三者提供
④ 通話内容を利用した二次的著作物の作成
2 甲が前項に違反した場合、甲は乙に対し、違約金として契約対価の同額を支払うものとする。ただし、これにより乙の損害賠償請求権が制限されるものではない。
3 甲による前項の違反行為により乙が被った損害(弁護士費用、調査費用を含む)について、甲は乙に対し賠償する責任を負う。
4 乙は、品質向上、研修目的、紛争予防等の目的で通話サポートを録音・録画することがあり、甲はこれに同意する。ただし、当該記録は乙の内部利用に限定され、法令に基づく場合を除き第三者に提供されることはない。
5 本条の規定は、本契約終了後も永続的に効力を有する。
第15条(アカウント管理および利用制限)
1 甲に付与されるアカウントは甲専用とし、以下の制限に従うものとする。
① 1つのアカウントにつき同時ログインは1デバイスまで
② アカウント情報の第三者への開示、共有の禁止
③ 他人によるアカウント利用の禁止
④ 複数アカウントの取得・利用の禁止
2 甲が前項に違反した場合、乙は警告なしにアカウントを停止または削除することができる。
3 乙は、システムの安定運用のため、甲の利用状況を監視し、必要に応じて利用制限を課すことができる。
4 同一アカウントに対する複数人の同時接続が検出された場合、乙は該当アカウントを一時停止し、調査の結果に基づいて削除・制限を行うことができる。
第16条(禁止事項等)
1 甲は、本件システム等の提供を受けるに当たり、次の各号に定める行為を行ってはならず、また、これらの行為を他人が行うことを助長してはならない。
① 本契約に違反する行為
② 乙や他人の権利(著作権等を含むが、これらに限られない。)を侵害する行為
③ 違法行為や差別的行為
④ 乙や他人を誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を傷つける行為
⑤ 誤解を招く表現、誹謗中傷、または乙の信用を著しく毀損するおそれのある情報を、
インターネットその他の媒体を通じて流布する行為
⑥ 他のユーザーまたは第三者になりすまして、本件システム等の提供を受ける行為
⑦ 本件システム等の提供を通じて取得した他人の個人情報を、当該他人の同意を得ることなく第三者に提供する行為
⑧ 乙または他人のコンピューター・システムまたはネットワークへの不正アクセスを試みる行為
⑨ コンピューターウィルス等有害なプログラムを使用し又は提供する行為
⑩ 乙のシステム等の提供を妨害する行為(乙に対する直接の妨害行為のほか、乙の関係者や他のユーザー等他人に対する妨害行為を介して乙を妨害する場合や、インターネット上に乙、乙の関係者、他のユーザー等他人に関する情報を投稿し、その権利を侵害する場合を含むが、これらに限られない。)
⑪ その他、1号から11号に準じる行為であって、本契約に基づくシステム等の内容に反する行為
2 甲が、前項各号のいずれかに違反したときは、乙は、甲に対し、何らの催告を要することもなく本契約を解除することができる。
3 前項により、甲に損害が生じたとしても、乙が一切これを賠償する責任を負わないことを確認する。
4 乙は、甲が本条に違反した場合において、契約解除に至らないと判断する場合、当該行為の是正がなされるまでの間、本件システム等の一部または全部の提供を一時的に停止することができる。
第17条(暴力団の排除)
甲が次の各号の一に該当したときは、乙は、何らの通知催告を要することなく本契約を解除することができる。
① 甲が暴力団または暴力団関係者であることが判明したとき。
② 甲が自ら又は第三者を利用して、乙に対して、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いるなどした場合。
第18条(損害賠償の不負担)
甲は、乙に対し、乙が前条により本契約を解除した場合のほか、甲が暴力団員または暴力団関係者であることを理由として詐欺・錯誤等に基づき本契約を終了したことにより、甲に損害が生じたとしても、乙が一切これを賠償する責任を負わないことを確認する。
第19条(システム等提供の停止、変更、終了)
1 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、本件システム等の全部又は一部の提供をいつでも停止することができるものとする。
① 本件システム等の提供のために乙が利用する第三者サービス(映像配信サービス、チャットアプリサービス等を含むが、これらに限られない)が停止または廃止した場合
② 本件システム等の提供のために乙が利用するシステムまたは通信回線等が停止した場合
③ 地震、火災、風水害、停電等の天災事変その他非常事態の発生した場合
④ その他、乙が本件システム等の提供を停止することが必要であると判断した場合
2 前項により甲に損害が生じたとしても、乙が一切これを賠償する責任を負わないことを確認する。
3 乙が第1条④の専用管理サイトに関するサービスの提供を終了する場合、終了の30日前までに甲に通知するものとする。
第20条(過去実績の取扱い)
1 甲は、乙が提供する過去の投資実績、事例等について、以下を理解し、同意する。
① 過去の実績は将来の成果を保証するものではない
② 市場環境、個人のスキル、資金量等により結果は大きく異なる
③ 説明目的の情報であり、甲の投資判断の根拠とするものではない
2 甲が過去実績情報を参考にした投資により生じた損失について、乙は一切の責任を負わない。
第21条(免責事項)
1 本件システム等はソフトウェアシステムおよび技術サポートサービスであり、金融商品取引法に基づく投資助言・投資勧誘ではなく、特定の成果や結果を保証するものではない。
2 EAおよびインジケーターは自動売買補助ツールであり、甲は最終的な投資判断を自己の責任において行うことを確認する。
3 甲の投資判断・行動およびEAの使用により生じた一切の結果(損失および投資成果を含む)について、乙は責任を負わず、これを保証しない。
第22条(第三者サービスに関する免責)
1 本件システム等の提供において、乙は以下の第三者が提供するサービス・ソフトウェア(以下「第三者サービス」という。)を利用する場合がある。
① MT4(MetaTrader 4)、MT5(MetaTrader 5)等の取引プラットフォーム
② 各種証券会社・FX業者の提供するサービス
③ 動画配信プラットフォーム
④ チャット・コミュニケーションツール
⑤ その他本件システム等に関連する第三者のシステム・サービス
2 第三者サービスについて以下の事象が発生した場合、乙は甲に対し何らの責任も負わない。
① サービスの停止、廃止、仕様変更
② 利用料金の変更、有料化
③ 機能制限、アクセス制限の実施
④ システム障害、メンテナンス
⑤ サービス提供条件の変更
⑥ 甲のアカウント停止・削除
⑦ その他第三者サービスに関連する一切の問題
3 前項の事象により本件システム等の一部または全部が提供できなくなった場合、乙は代替手段の提供に努めるものとするが、代替手段の提供義務を負うものではない。
4 第三者サービスの利用に関して甲に発生した費用(有料プラン移行費用、追加機能利用料等を含む)は、甲の負担とする。
5 甲は、第三者サービスの利用にあたり、当該サービスの利用規約を遵守する責任を負う。第三者サービスの利用規約違反により甲に生じた損害について、乙は一切の責任を負わない。
6 MT4等の取引プラットフォームに関しては、以下の事項を特に確認する。
① 乙が提供するインジケーターやEAは、プラットフォームの仕様変更により動作しなくなる可能性があること
② プラットフォーム提供会社の方針変更により、突然利用できなくなる可能性があること
③ 新バージョンへの対応は乙の任意であり、対応義務を負わないこと
④ プラットフォーム固有の制限や問題については、甲が直接プラットフォーム提供会社に対応を求めるべきこと
7 本条に定める事象により甲に損害が生じても、乙は一切の賠償責任を負わない。
第23条(個人情報の取扱い)
乙は、甲の個人情報を、「プライバシーポリシー」に則り、適切に取扱うものとする。
第24条(解除)
1 甲または乙が、本契約に反し、相当期間を定めた催告をしてもこれが解消されないときは、その相手方は本契約を解除することができる。
2 前項にかかわらず、甲が第12条1項、第13条1項、第14条に違反したときは、乙は何ら催告を要することなく本契約を解除することができる。
3 前2項により本契約が終了したことによって、甲に損害が生じたとしても、乙が一切これを賠償する責任を負わないことを確認する。
4 本契約が解除、終了その他いかなる理由により終了した場合であっても、甲が支払った金銭は、乙の故意または重大な過失による役務提供の完全な不履行、または法令に基づき返金義務が生じる場合を除き、一切返金されないものとする。
5 ただし、軽微な違反であって、是正可能な場合には合理的期間内に是正がなされたときはこの限りではない。
6 本契約は、インターネットを通じたソフトウェアの使用許諾及びこれに付随するオンラインサービスの提供を内容とする契約であり、特定商取引法第9条に定めるクーリングオフ制度の適用対象外である。よって、契約成立後は、法令に定める場合を除き、契約の撤回または解除による返金はできない。
第25条(損害賠償)
甲または乙は、故意又は過失により本契約に定める内容に違反し、これにより相手方に損害が生じたときは、これを賠償しなければならない。
第26条(契約終了後の措置)
本契約終了後、本件システム等へのアクセス権を終了することができる。甲が投稿したコンテンツは、乙の裁量により保持または削除されるものとする。
第27条(協議)
本契約に定めのない事項、または本契約の解釈等に疑義が生じたときは、甲乙は誠意を持って協議し、円満に解決を図るものとする。
第28条(合意管轄)
本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第29条(準拠法)
本契約は日本法に準拠し、日本法により解釈される。
